一般社団法人宙ツーリズム推進協議会 会員規約

第1章 総則

第1条(活動目的等)

一般社団法人宙ツーリズム推進協議会(以下、「当協議会」)は、空や星・宇宙の多岐にわたる観光資源の総称を「宙(そら)」と捉え、この「宙」のもつ価値をさらに際立たせ、全国の地域社会に対して、関連自治体や団体のネットワークを構築し、「宙ツーリズム」事業を行い、より多くの人が幸/癒しを得られる機会を創出することを目的とする。

第2条(規約の範囲)

本規約は、当協議会の定款第6条に定める会員となった個人および団体に適用される。

第2章 会員資格

第3条(会員種別・会員資格)

1 会員は、次の2種とする。

  1. 正会員 当協議会の目的に賛同して入会した個人又は団体
  2. 賛助会員 当協議会の事業を賛助するために入会した個人又は団体
第4条(入会)

1 会員となるには、当協議会の所定の様式による入会申込書を提出して申し込みをし、理事会の承認を得るものとする。

第5条(入会不承認)

1 次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当協議会は入会を承認しない場合がある。

  1. 入会申込みの申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
  2. 過去に当協議会から会員資格を取り消されたことがある場合
  3. 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者((以下「反社会的勢力」という)である場合
  4. その他当協議会が、本会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合
第6条(有効期間と更新)

1 会員登録の有効期限は、会員になった日の翌日から起算して1回目に訪れる5月31日まで(以下「初年度」という)とし、以降更新をすることができる。

2 更新後の有効期間は6月1日から翌年の5月31日までとし、その後もまた同様とする。なお、更新をしなかった場合には、会員資格を喪失する。

3 当協議会所定の更新手続きにより承認を得て、会費を支払期日まで支払った場合に会員資格を保有し続けるものとする。

第7条(会費)

1 会員は本条に定めるところに従い、入会金及び年会費(以下総称して「会費」という)を支払わなければならない。

2 会費は当協議会が定める支払期日までに支払うものとする。

3 会費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、この法人の設立以前から任意団体「宙ツーリズム推進協議会」の会員であった者は、入会金は免除するものとする。

  1. 地域団体(地方自治体含む)入会金 50,000 円 地域団体(地方自治体含む)会費 50,000 円(1口/1年間分)
  2. 株式会社・有限会社・合同会社・民間団体
    1. 資本金又は出資価額 5 千万円超かつ常時雇用の従業員 100 名超
      入会金 100,000 円 会費 100,000 円(1口/1年間分)
    2. 資本金又は出資価額 5 千万円以下、または常時雇用の従業員 100 名以下の場合 入会金 50,000 円 会費 50,000 円(1口/1年間分)
      なお、上記(ア)(イ)について民間団体は常時雇用の従業員数のみで判断する。
  3. 個人入会金 10,000 円 個人会費 10,000 円(1口/1年間分)
  4. 専門家や有識者など、当協議会活動への参画をもって、理事会が認める場合、会費免除とする。なお、賛助会員の入会金及び会費は別途総会で決定するものとする。

4 会費は当協議会の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとする。

5 会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

6 団体・個人とも、残りの期間が半年を切った場合(5月末が年度末になるため、12月以降の入会が該当)は、入会費用だけを納めるものとし、初年度の年会費は免除とする。

第8条(変更の届出)

1 会員は、その氏名、住所、又は連絡先等について、当協議会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに当協議会へ変更手続きを行うものとする。

2 当協議会は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。

第9条(会員種別の変更)

1 会員は、当協議会の同意・承認を得て、その会員種別を変更することができる。

第10条(退会)

1 会員は、いつでも会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

第11条(会員資格の喪失)

1 会員が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると認めた場合、一般法人法第49条第2項に定める(社員)総会の決議により、これを除名することができる。ただしこの場合には、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. 会員としての品格を損なう行為があると当協議会が認めた場合
  2. 本規約、またはその他当協議会が定める規約、当協議会との間で合意をした約定に違反をした場合
  3. 本規約及び本規約以外において当協議会との間の取り決めにより当協議会に通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をした場合
  4. 当協議会の事前の同意なく、当協議会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用した場合
  5. 当協議会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
  6. 当協議会の事業活動を妨害する等により、当協議会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
  7. 法令又は公序良俗に違反した場合
  8. 支払停止又は支払不能の事由を生じた場合
  9. 反社会的勢力や団体またはその関係者であると認められた場合
  10. 解散の決議(法令による解散を含む)をした場合
  11. 当協議会を通じて知り合った会員同士および一般会員に対して、過剰な営業行為等の迷惑行為があると当協議会が認めた場合
  12. 当協議会の目的と協調しがたい事業などに参画したと当協議会が認めた場合
  13. 会費の支払いをせず、督促後なお3箇月以上支払いをしない場合。この場合において、滞納した会費の支払義務は免れない。
  14. その他、当協議会が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合又は当協議会が信用不安と判断する相当の事由が発生した場合

第3章 会員の権利と義務

第12条(会員の権利)

会員は、別表に掲げる権利を有する。

理事会員は、別表に掲げる事項の他、法人法に規定する社員としての権利を有する。

別表6の使用については、当協議会へ通知し承認を得た上で利用するものとする。

別表3において、会員は優先的に受けることができるものとし、予定の会員数を超えた場合は、抽選等により参加者を決定することがあることを会員は予め同意するものとする。

別表4、8については、事前に当協議会にて審査を行った上での実施とする。

第13条(会員の義務)

1 会員は、本規約、当協議会の定款並びにその他当協議会が定める規約、当協議会との間で合意をした約定を遵守する。

2 会員は、当協議会からのアンケート、イベント告知等依頼事項について、可能な範囲で積極的に協力する。

第14条(会員の義務)

1 会員がその資格を喪失したときは、当協議会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。理事会員については、法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。

第15条(会員情報の取り扱い)

会員は、当協議会に対して提供した会員の個人情報を、以下にあげる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。

  1. 会員が提供する各種サービスや当協議会の活動を会員に知らせる必要がある場合
  2. 会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと当協議会の Web サイトや販促物等に掲載する場合
  3. 当協議会の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
  4. 当協議会が会員サービスに関わる業務他を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合
  5. 個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示など

第4章 本会員規約の追加・変更

第16条(規約の追加・変更)

1 当協議会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、当協議会のメーリングリスト等により会員に事前に通知のうえ、本規約を変更することが出来るものとする。変更後の規約は附則記載日からとする。

第5章 その他

第17条(免責及び損害賠償)

1 会員は、当協議会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、当協議会は一切責任を負わないものとする。

2 理事会員は、別表に掲げる事項の他、法人法に規定する社員としての権利を有する。

第18条(条項等の無効)

1 本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。

第19条(訴訟管轄)

1 本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第20条(協議事項)

1 本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。

第6章 附則

本会員規約は、令和元年7月11日より施行する。

本改訂版を令和2年2月5日より施行する。

一般社団法人 宙ツーリズム推進協議会

会員の権利 会員種別
個人会員 団体会員 賛助会員
(今後策定)
1 社員総会への出席  
2 理事の選任・立候補  
3 当協議会が主催・公認する各種シンポジウムやイベントの参加 無料参加 無料参加  
4 当協議会が公認する各種イベントの開催・講演  
5 当協議会が提供する各種データ類の享受  
6 当協議会ロゴの使用許諾  
7 当協議会が作成する制作物(公式Webサイト、販促物)等における氏名、社名(ロゴ等)の露出  
8 当協議会の公式WebサイトおよびSNS等におけるコンテンツ配信